このようなお悩みはありませんか?

・相続人同士の仲が悪く、遺産分割の内容でもめている
・一部の相続人が分割内容に同意してくれない
・行方不明の相続人がいる
・円滑に相続手続きを進めたい

遺産分割協議について

遺産分割協議とは、被相続人(亡くなった方)の相続財産(不動産や預貯金、負債も含む)について、相続人全員で、「誰に」「何を」「どれだけ分けるか」を話し合うことです。特定の形式が必要というわけではなく、相続人全員で話し合って遺産の処遇を決めればよく、時期的な制限はありません(ただし、相続税の申告が必要なケースでは、制約があるので注意が必要です)。通常は、協議終了後に、協議結果を記載した遺産分割協議書の作成をします。この協議書は、不動産を相続した場合などの所有権移転の際に必要となります。

また、相続人全員の同意がなければ、遺産分割協議は成立しませんので、同意をしない人が一人でもいる場合や、協議のできない相続人がいる場合には、調停等の裁判所の手続きを利用して解決することになります。

遺産分割は、血の繋がりのある親族だからこそ、感情面のもつれなどもあり、長期化しやすい問題です。そのようなことになる前に、一度ご相談ください。
プロスト法律事務所では、ご依頼者様の精神的な負担を減らし、より良い解決策をご提案いたします。