将来、大切なご家族に紛争が生じないように遺言書を作成したい、遺産分割協議がまとまらない、遺留分を請求したいなど、相続に関するご相談は、プロスト法律事務所にお任せください。

相続の手続きは以下のように進みます。

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(1)被相続人の死亡→相続開始

相続は、被相続人の死亡だけでなく、失踪宣告を受けた者が死亡したとみなされることでも開始します。

(2)遺言書の有無を確認します


相続手続きは、被相続人の意思表示である、遺言書の有無を必ず確認してから開始することが必要です。
遺言書の有無によって、相続人や相続分が変わります。
遺言書の内容が優先されますが、それにも一定の制限が設けられています。

(3)相続人の確定と財産目録の作成

相続人を確定するために、被相続人の出生から死亡までの全戸籍を調査します。
また、登記事項証明書や金融機関の残高証明書などを手配し、財産目録を作成していきます。
遺産には、不動産や預貯金などのプラスの財産のほかに、借金などの負債も含まれます。
相続するプラスの財産よりも負債の方が多い場合には、そのまま相続してしまうと借金を背負うことになってしまいますので、相続放棄を検討する必要もでてきます。相続放棄の手続きは、手続きできる期間が法律で定められており、原則として相続人が相続の開始を知ったときから3ヵ月以内に家庭裁判所へ申請が必要となります。

(4)遺産分割協議→遺産分割


遺産を分割する際には、まず相続人全員での遺産分割協議を行います。
遺産分割協議で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所による遺産分割調停・審判で解決を目指します。

(5)相続税の計算→相続税の申告と納付

遺産分割が決定した後に相続税の計算をします。
相続人は、相続の開始を知った翌日から10ヵ月以内に相続税の申告と納付を行う必要があります。

(6)遺留分侵害額請求


遺言により、遺留分を侵害されていた場合、遺留分侵害額請求を行い、遺留分(相続人に対して最低限残さなければならない財産)を主張していくこととなります。遺留分の請求には時効があり、遺留分が侵害されたことを知ったときから1年(または相続開始から10年)という時効が定められています。