このようなお悩みはありませんか?

・将来、子どもたちが相続でもめないように遺言書を作成したい
・遺言書の書き方について教えてほしい
・元気なうちに相続のことをきちんと整理しておきたい
・自分で作った遺言書の内容がちゃんと実現されるか不安だ
・親が高齢なので、そろそろ相続の準備が必要だと感じている

遺言書の種類について

遺言書には、主に下記の3種類があります。
法律で決められた形式に従い、作成しなければ無効となりますので、注意が必要です。

自筆証書遺言

平成30年の相続法改正で自筆証書遺言の方式が緩和され、旧法では財産目録もすべて自筆する必要があったところを、新法では財産目録を別紙として添付する場合に限り、パソコンで作成した財産目録の添付や、財産目録のほかに預貯金通帳や不動産の登記事項証明書のコピーを添付する方法も認められることになりました(施行日平成31年1月13日)。

また、今回の法改正で自筆証書遺言の法務局での保管制度が創設されました(「法務局における遺言書の保管等に関する法律」)。施行日は平成32年7月10日とまだ先になりますが、遺言者本人が法務局に「無封」の「法務省令で定める様式」で作成した自筆証書遺言を持参し、保管申請をする必要がありますが、遺言書の方式不備や偽造、紛失のおそれがなく、その存在や有効性をめぐる紛争を回避できるメリットがあります。また、法務局で保管されていた自筆証書遺言は家庭裁判所での「検認」手続きが不要ですので、相続手続きが早く進められるメリットもあります。
尚、自宅で保管されていた自筆証書遺言についてはこれまで同様「検認」手続きが必要ですので、ご注意ください。

公正証書遺言

公証役場で、遺言者の考えを公証人が文章にして作成します。利害関係のない2名以上の証人立会いが必要です。公証人と事前に打ち合わせを行う中で、遺言の細かな内容を決め、法的に間違いのないものを仕上げていくため、無効になるケースはほとんどありません。作成後は、公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの恐れもありません。また、検認の手続きも不要です。

秘密証書遺言

自分で作成した遺言書の内容を伏せたまま、遺言書の存在のみを公証役場で証明してもらうものです。遺言者の死後、遺言書が発見されないケースを防ぐことができる上、遺言内容を秘密にできるのが特徴ですが、他の方法に比べ、手間がかかり、記載に不備があった場合に無効になることがあります。

一般的に、遺言書の内容は、婚外子の認知や、後見人の指定、遺贈、遺産分割や遺留分減殺の方法を指定するのに用いられます。「兄弟仲良くしなさい」「借金はしないように」などの内容については、法的効力が発生しませんので、注意が必要です。
プロスト法律事務所では、このような遺言書の作成についても、ご依頼者様のご要望に沿って、適切な遺言書が作成できるようにアドバイスいたします。少しでもお悩みの方は、一度ご相談ください。