2018(平成30)年7月6日、相続法を改正する法律が成立しました。
相続法の改正がなされ、2019(平成31)年7月12日までに順次施行されます。
弊所HPの記載内容にも修正点がありますので、順次訂正、加筆して参ります。
相続法見直しの理由は、高齢化社会の進展により、相続開始時における配偶者の年齢も相対的に高齢化しているため、残された配偶者の生活に配慮する必要性が高まっていたことや、遺言の利用を促進し、相続をめぐる紛争を防止する等が挙げられています。
配偶者居住権の創設、預貯金の仮払い制度の創設、遺留分減殺請求の効力等の見直し、自筆証書遺言の方式緩和・保管制度の創設など、今までの手続きとは違って参ります。
修正点の概要については下記総務省HPにも記載がありますので御参照下さい。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html