このようなお悩みはありませんか?

・遺言書に兄だけに相続させると書かれていた
・母が亡くなる前に、特定の相続人に全財産を贈与していた
・父が亡くなって半年経つが、今からでも遺留分の請求はできるだろうか
・遺言ですべて第三者に財産がいってしまったが、遺留分を請求したい
・他の相続人から遺留分侵害額の請求をされた

遺留分について

遺留分とは、相続人に法律上保障された一定の持分的利益のことです。遺留分の権利者は、相続人の配偶者・子・両親などの直系尊属で、兄弟姉妹には、遺留分はありません。
遺留分は法定相続分の2分の1(直系尊属のみが相続人の場合は3分の1)となり、遺言等で相続分なしとされてしまった相続人も、遺産×1/2(若しくは1/3)×法定相続分の割合の遺留分を請求することができます(遺留分の一覧表を参照)。

遺留分の一覧表

配偶者 直系尊属
1/4 1/4
1/2
1/4
1/2
2/6 1/6
1/2
1/3

尚、代襲相続人の遺留分の割合は、被代襲者の遺留分の割合と同じですが、同一の被代襲者に代襲相続人が複数いる場合は按分します。
遺言により、遺留分を侵害されていた場合、その遺言自体が無効となるわけではありませんが、遺留分侵害額請求を行い、遺留分を主張していくこととなります。

遺留分侵害額請求を行うと、自分の遺留分に応じた金銭を遺留分を侵害した金銭等を有する相手方に対して請求することができます。

時効

遺留分侵害額請求権は、被相続人の死亡や遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないと、時効によって消滅します。また、死亡や遺留分侵害の事実を知らなくても、被相続人の死亡後10年経過してしまうと、遺留分侵害額請求権は時効消滅してしまいます。

プロスト法律事務所では、遺留分請求をされた方、遺留分侵害額請求をしたい方についてのサポートを行っています。
遺留分請求でお困りの方は、まずはご相談下さい。